土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
平成15年2月に施行された土壌汚染対策法により、土壌汚染による人への健康被害防止を目的として揮発性有機化合物、重金属など計25物質が特定有害物質に指定され、次の事項が規定されました。
- 一定の有害物質を製造・処理したり、使用していた特定施設の使用を廃止する時点で、土地の所有者や占有者に土地の土壌汚染調査が義務付けられました。
- 一般的に健康被害をもたらす恐れのある一定の汚染が存在する可能性があれば、土地の所有者等に土壌汚染調査が命じられます。
- 土壌汚染調査の結果、基準値を超える汚染が判明した場合、その土地は都道府県知事(政令市、中核市、特例市はその市長)から「指定区域」に指定され、人の健康に係わる被害の恐れがある場合には、汚染の除去等の措置が命じられます。
角藤はご要望の土地利用の目的に応じた土壌汚染状況の調査を計画、実施し、正確なリスク評価を行なうとともに、浄化対策が必要な場合には、当社取扱の多種にわたる措置方法の中から最善の方法を選択、自社で浄化措置するなど、一貫した土壌浄化事業を行なっています。
土壌汚染対策の基本的手順
代表的取扱措置方法の紹介
原位置浄化措置
[バイオレメディエーション工法]
汚染された土壌は、百年単位の時間をかければ自然界に棲む微生物によって浄化される。土着の微生物に栄養を与えて活性化し、この自浄作用を人為的に速め、汚染物質の分解を促進させて1~3年程度で浄化する工法。
[プロパゲーション工法]
地中に透水性の高い円盤状の薄い層(プロパゲーション)を造り、そこに浄化促進剤、中和剤等を注入することで汚染土壌を掘削することなく浄化する工法。
[自走式土壌改良機による浄化]
自走式土壌改良機により汚染土壌と改良剤を混合攪拌して、汚染土壌を良質土に改良し、元の場所に埋め戻す工法。
掘削搬出除去措置
[焼成処理]
汚染土壌を掘削・搬出し、加熱処理により無害化、覆土や土木資材等にリサイクルする方法。
許可
土壌汚染指定調査機関 環2004-1-118